帳簿ではどう処理する?キャッシュレス決済還元の仕訳のお話。

間もなく私が個人事業主として独立して1年となります。

前の会社に入る前に日商簿記2級を取得していて、どこに行っても経理ぐらいはできる体制になっていたのですが、前の会社では経理をやっていなかったため、ブランクを持ったままの独立となり、必死で思い出しながら今年1年記帳を行ってきました。

教えてもらったところが良かったんだと思いますが、結構思い出せるものですね。ただ、実際記帳するとなると簿記で習わないものもいろいろ出てきて、実践大事だなあと日々感じています。

というわけでホームページのお話以外でブログを書こうと思ったらこのコンテンツが一番なんじゃないかな、と思って新たに「経理のお話」カテゴリーを設けました。実質経理担当1年生です。(WEBデザイナーと営業といろいろ兼任ですけどね。)

消費税、上がりましたね。なにか一緒についてきたのを覚えています?

2019年、元号が平成から令和に変わり時代の転換点を迎えていることを実感しながら、生活に影響する大きな出来事が10月にありましたね。そう、消費税が8%から10%に上がり、軽減税率として、食品はその場で食べなければ8%というルールが適用されました。

そしてもう一つ、これはむしろお得になるものとして、キャッシュレス・消費者還元制度というものが設けられました。電子マネーやクレジットカードなどの現金以外の決済をしたときに数%分を消費者に戻す、という制度です。(2020年6月まで

キャッシュレス・ポイント還元制度公式サイト

さて、この制度、当然事業用のクレジットカードや電子マネーで事業用の消耗品や備品を買った場合でも、そのお店が対象の事業者であれば適用されたります。

私も消耗品をネット経由でクレジットカードを使って購入した時、利用明細に還元が記録されていて一瞬「あ、これどうしよう」となりました。そう、記帳の時にどうすればいいのかを考えてしまったのです。それについて会計士の方に相談したところ、このようにすればいいのではないか、という助言をいただきました。

仕訳の仕方

例として消耗品を税込2万円分購入して、そのお店で5%の還元が付く場合を考えましょう。実は還元にも二つパターンがあります。

先に割り引かれるパターン(コンビニの電子マネー利用など)

え、コンビニってチェーン合わせたら大きい事業者だから違うのでは?と思っていましたが、これはフランチャイズ店舗単位で規模分けていますので、ほぼどこのコンビニでも適用されるパターンのようです。

確かに2万円分買っていますが、購入の時点でその価格は割り引かれているので、レシートの合計額に記載された19,600円で仕訳する形となります。

プリペイド型の電子マネー(Suica、PASMOなど大半の交通系ICやEdyなど、先にチャージする形のもの)の場合は、「預け金」という流動資産勘定を使います。つまり預け金から単純に19,600円引く、という1行の仕訳で完結します。

消耗品費 19,600/預け金(電子マネー) 19,600

さて、次が厄介なパターンになるのですが、ポストペイ型(クレジットカードや、関西私鉄のPiTaPa、ドコモのID、ApplePayなど後で決済されるもの)です。PiTaPaの場合は、独自のポイントが還元され、ポイントがたまるとエリア内の交通利用代金から差し引かれる、というやり方のようです。(私はSuicaエリアの人間なのでよくわかりません…)

すでにクレジットカードで決済されてあとでポイントではなく金額で還元がされるパターン(クレジットカードなど)

残りの、IDやApplePayなどは後でクレジットカードに請求がなされるパターンなので、クレジットカードの決済と同じと考えていきましょう。

クレジットカードの決済は「未払金」という流動負債勘定になります。普通にクレジットカードで購入するとまずは下記のようになります。

消耗品費 20,000/未払金(クレジットカード) 20,000

そして割引分400円分はまず、負債である未払金を400円分相殺し、もう片方は「雑収入」(雑所得)という売上勘定で算入します。

未払金(クレジットカード) 400/雑収入 400

え、別に商品を売り上げたわけでもないのにそんな雑な処理でいいの?と思いがちですが、決算の時には経費と相殺されて正しく損益計算書や貸借対照表に反映されますので、問題ないよということでした。

ここで注意したいのが、ポイント還元はちょっと時間をおいて明細にも記載されるので、仕訳をまとめたい気持ちになるのですが、同じ日付でなければまとめなくてもいいかと思います。結局後で引き落としされるときは

未払金(クレジットカード) 19,600/普通預金 19,600

となりますので、実は結果としては一緒です。

今のところ期限のある制度です。続けてほしいなぁ…

さて、キャッシュレス普及を目的とした還元制度ではありますが、実は今のところ(2019年12月執筆現在)では消費者還元は2020年6月までで一度終了する、とのことです。だから実はあと半年しか役に立たなさそうな部分が多い記事なのですが、これから確定申告の季節になりますので、いろいろと参考にしてもらえますと幸いです。

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